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| 近畿税理士会会員 登録番号98547号 日本公認会計士協会会員 登録番号15763号
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姫路市にある税理士事務所・公認会計士事務所
「古西会計事務所」では、新たに事業を始める方や、
事業を始めて間もない方を積極的にサポートしています。
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| 新事務所完成しました |
平成21年5月8日より新事務所に移転いたしました。
新住所は、〒672-8052 兵庫県姫路市飾磨区玉地92番地です。 電話番号やFAX番号に変更はありません。 |

| はじめまして、古西です。 |
はじめまして、公認会計士・税理士の古西豊です。姫路市飾磨区の事務所です。最近、ホームページからのお問い合わせをぽつぽつといただくようになりました。開業されたばかりの美容院さんやネットショップのオーナさん、この前は大工さんからもお問い合わせをいただきました。ホームページからお問い合わせをいただく事業者さんは、比較的小規模で開業されたばかりのケースが多いですね。開業の時に忘れてはならない税務上の手続きがいろいろあります。特に青色申告の承認申請は開業から2ヶ月以内に出さなければなりません。出し忘れると様々なメリットを享受できなくなりますので要注意です。
お問い合わせの第一声に多いのは、「うちみたいな小さな商売でも、顧問税理士をつけた方がいいですか?」とおっしゃられる方が多いです。伺ってみないことには判断できませんので一度お問い合わせください。 やはりケースバイケースですので、必要ないときはちゃんと必要ないとお答えするのが当事務所のモットーです。一度お問い合わせください。姫路市近郊だけでなく神戸、大阪、京都、奈良にも行ってます。
まだ必要ないと思っておられても、意外に顧問税理士は役に立つケースが多いですよ。
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| 顧問料のコストダウンをお考えの方へ |
最近、ホームページへのアクセスがとても多くなりました。 その結果、ホームページからのお問い合わせも増えました。 そこで多いのが、「顧問料を少しでも安くできないか?」といったご相談です。 不況の影響でしょうか? 正直なところ、お安くできる場合とお安くできないケースがあります。 一度お問い合わせください。何かよい解決策がうまれるかもしれません。 |

| 税理士との顧問契約について |
初めて公認会計士や税理士と契約される方から、よく質問されることがあります。
・税理士と顧問契約をするとどんなことをしてくれるのですか?
・税理士と契約するメリットは何ですか?
・顧問料はいくらですか?
・確定申告のときだけ見てもらえますか?
・税務署がきたときだけ助けてもらうことはできますか?
詳しくは、顧問業務Q&Aまで
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| 会社設立をお考えの方 |
節税対策に会社を設立・・・なんてことをよく耳にされると思います。実際、税金面だけを考えれば、ほとんどのケースでメリット(節税効果)がありますが、税金以外の面で思わぬ落とし穴がたくさんあります。慎重に検討する必要があります。是非、公認会計士又は税理士にご相談の上で意思決定すべき事項です。
・株主は何人にする予定ですか? ・決算月は何月にされますか? ・資本金はいくらにしますか?
いろんな事を決めなければなりません・・・それぞれに決める“コツ”があります。決め方によっては納税額が増減する場合があります。
詳しくは、会社設立Q&Aまで
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| 2009年6月の税務 |
6月10日 5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月〜当年5月分)の納付
6月15日 所得税の予定納税額の通知
6月30日 4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
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| 2009年7月の税務 |
7月10日 6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
7月15日 所得税の予定納税額の減額申請
7月31日 5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
所得税の予定納税額の納付(第1期分)
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
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| 姫路城大天守保存修理事業 |
| 姫路市のホームページによると、姫路城の大修理は姫路城を全て覆ってやるそうです。
平成21年の秋ごろに資材搬入足場工事に着工〜足場の撤去までを実5年(年度では6年度)。平成26年度に素屋根や足場を撤去するそうです。
姫路市民としては、お城が見えなくなるのは、なんとも寂しい限りです。 |
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※地図はクリックでYahoo!地図にジャンプします。
【所在地】
〒672-8044
兵庫県姫路市飾磨区玉地92番地
【TEL】
079-235-7012
【FAX】
079-235-7013
【アクセス】
山陽電鉄「飾磨駅」より徒歩約5分
姫路バイパス 姫路南IC より南に向かって中島北交差点を右折して 200メートル左側です。
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業務内容および担当エリア |
○記帳代行・記帳指導 ○財務体質改善 ○経理業務効率化 ○法人税申告書作成 ○消費税申告書作成 ○個人事業主確定申告 ○経営相談 ○相続税・贈与税申告書作成 ○納税相談 ○医療法人 ○社会福祉法人 ○法人設立 ○所得税 ○節税対策 ○姫路市、加古川市、神戸市、加西市、高砂市、三木市、相生市、竜野市 ○税理士、公認会計士業務 |

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